- tsurumiamachi
市販の本を題材にしてみた
営利を目的としない教育機関では、小説や新聞記事など市販の著作物でも授業では許諾なく使用することができます。一方公衆回線で配信する場合は教育機関でも著作権法違反とされてきましたのでオンライン授業では個別に許諾を得る必要があるわけですね。これでは使い勝手が悪いので2年前の著作権法改正で創設されたのが「授業目的公衆送信補償金制度」です。これは音楽著作権協会(ジャスラック JASRAC)のように指定管理団体(*1)に一括して補償金を支払うことでオンラインでも著作物を利用できるようにするものです。
特に本年度は新型コロナウィルス感染症予防対策のためオンライン授業を行う学校等が増えている状況を鑑み、特例として無償とする許可が文化庁より出されています。オンライン授業を実施または検討されている方は一度問い合わせてみる価値はありそうですね(*2)。
■このブログは日経BP出版「日経パソコン」掲載の特集記事や関連サイトの情報をもとに独自に編集してお送りするものです。
*1:詳しくは「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 SARTRAS(サートラス https://sartras.or.jp/)」をご覧ください。
*2:「令和2年度における授業目的公衆送信補償金の無償認可について(https://sartras.or.jp/archives/20200424/)」
